司法試験(行政法①) 〜行政上の強制手段〜

🔴行政上の強制手段について🔴

この記事では司法試験予備試験への合格のため、日々勉強したことを書いていきます。

司法試験に合格すると、メリットが沢山あります。うちの会社で言えば給料上がりますし、転職の幅も大きく広がります。更なるスキルアップのために公認会計士試験を受験する時も試験免除制度があります。

なら取るしかない!ということで、勉強したことを記載していきます。

 

🟡行政上の強制手段について

行政機関は、行政目的を実現するために、相手方の意思によらずに一方的に法的義務を賦課することができます。
例えば、税金を滞納する方に納付を求めたり、税法上の調査義務に協力しない方に制裁を課したり等等。

上記のような行政機関が相手方に対して強制的な手段を使って目的を達成することを「行政上の強制措置」と言います。
この「行政上の強制措置」には、大きく分けて3つの手段があります。

①行政上の強制執行
②行政上の制裁
③即時強制

先に挙げた税金を滞納する方に納付を求めるのは①の行政上の強制執行
税法上の調査義務に協力しない方に制裁を課すのは②行政上の制裁に当たります。
③即時強制は破壊消防(建物を壊すことで延焼を防ぐ)等があたります。

 

上記の3つから更に手段によって細分化されます。
①行政上の強制執行(例;滞納者への請求)
❶代執行
❷直接強制
❸強制徴収
❹執行罰

 

②行政上の制裁(例;調査義務不協力制裁)
❶行政罰

 

③即時強制(例;火災時の建物破壊)